退職・結婚予定です。失業保険と扶養について教えてください。
仕事の退職・結婚を控えているため疑問が多く、はじめて利用させていただきます。
要点は箇条書きで失礼します。
・7月末もしくは8月中旬に仕事を退社予定(退社時期は会社と後任者次第確定)
・退社理由は結婚のため自己退社
・入籍を予定しており、希望は11月
・失業保険の受給資格有り
・結婚後も子供ができるまでは手取り月10万くらいの収入は稼ぎたい
・(手取り10万以下の収入でもよくなった場合)失業保険給付までの期間だけ親の扶養→失業保険給付→夫となる人の扶養が可能か
・(手取り10万はやっぱり稼ぎたい場合)失業保険給付までの期間だけ親の扶養→失業保険給付→再就職でも特に問題ないか
・現在の収入は、手取りで月16万程度
・在籍1年ちょいで、ボーナスも満額ではなく冬夏合わせて20万程度
上記情報だけで判断ができるのかどうかも無知で分かりませんが、
質問事項としては、各種手続きや、失業保険と扶養の関係を教えていただければと
思っています。
失業保険をもらえるまで3か月の待機期間がありますが、その間入籍をしていない時期のため
夫となる人の扶養に入ることはできませんが、自分で保険等を払うよりも扶養のほうが負担がすくないため失業保険給付までの期間を親の扶養に入れてもらおうか…自分で払うか。失業保険給付後、夫となる人の扶養に入る手続きをすんなりできるのか。
要は、次の仕事を決めるまで金銭的負担を少なく、役所関係の手続き(結婚や住所変更も含め)も最少でいきたいと思うのですが…どのような順序で進めていけばよいのか、できるだけ詳しく教えていただけると助かります。
仕事の退職・結婚を控えているため疑問が多く、はじめて利用させていただきます。
要点は箇条書きで失礼します。
・7月末もしくは8月中旬に仕事を退社予定(退社時期は会社と後任者次第確定)
・退社理由は結婚のため自己退社
・入籍を予定しており、希望は11月
・失業保険の受給資格有り
・結婚後も子供ができるまでは手取り月10万くらいの収入は稼ぎたい
・(手取り10万以下の収入でもよくなった場合)失業保険給付までの期間だけ親の扶養→失業保険給付→夫となる人の扶養が可能か
・(手取り10万はやっぱり稼ぎたい場合)失業保険給付までの期間だけ親の扶養→失業保険給付→再就職でも特に問題ないか
・現在の収入は、手取りで月16万程度
・在籍1年ちょいで、ボーナスも満額ではなく冬夏合わせて20万程度
上記情報だけで判断ができるのかどうかも無知で分かりませんが、
質問事項としては、各種手続きや、失業保険と扶養の関係を教えていただければと
思っています。
失業保険をもらえるまで3か月の待機期間がありますが、その間入籍をしていない時期のため
夫となる人の扶養に入ることはできませんが、自分で保険等を払うよりも扶養のほうが負担がすくないため失業保険給付までの期間を親の扶養に入れてもらおうか…自分で払うか。失業保険給付後、夫となる人の扶養に入る手続きをすんなりできるのか。
要は、次の仕事を決めるまで金銭的負担を少なく、役所関係の手続き(結婚や住所変更も含め)も最少でいきたいと思うのですが…どのような順序で進めていけばよいのか、できるだけ詳しく教えていただけると助かります。
未来のご主人と親御さんが健保協会の保険なら出入りは可能です。
やめて親御さんに入り、結婚してご主人に入ってください。
ただ、親御さんのほうに入っていては第3号でないので
国民年金の義務が出ます。だから金額のことを考えると
ご主人のほうに早く入ったほうがいいです。
健保協会でしたら結婚の日が結婚式のあった日でも、入籍日でも
なんでも自由だと思います。
やめて親御さんに入り、結婚してご主人に入ってください。
ただ、親御さんのほうに入っていては第3号でないので
国民年金の義務が出ます。だから金額のことを考えると
ご主人のほうに早く入ったほうがいいです。
健保協会でしたら結婚の日が結婚式のあった日でも、入籍日でも
なんでも自由だと思います。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
失業保険を受給したほうが良いのか迷っています。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。
ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。
ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
国民年金は役所で免除の申請が出来ます。健康保険は支払能力がない場合、分納(とりあえずいくらか払い国民健康保険に加入し、扶養に入ったら月々いくらか支払って返すという方法があります。そういう相談にはのってくれますよ。
別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)
下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?
(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)
下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?
(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)具体的には、ご両親があなた(納税者)と同居している場合。別居の場合は、ご両親の生活があなたの収入によって維持されており、且つ、ご両親の収入があなたの仕送り額の1/2以下であること。
(3)ご両親それぞれの所得額が38万円以下であることとは、公的年金を含め「収入」が108万円以下(65歳以上は158万円以下)であること。
現在お父様は「失業給付金」と「公的年金」の収入を得ているとのことですから、「扶養親族」とすることはでき無いと考えられます(給付金+年金=108万円を超える)。お母様の年間収入がパート収入のみの100万円であれば「扶養親族」に該当する場合があります。
(3)ご両親それぞれの所得額が38万円以下であることとは、公的年金を含め「収入」が108万円以下(65歳以上は158万円以下)であること。
現在お父様は「失業給付金」と「公的年金」の収入を得ているとのことですから、「扶養親族」とすることはでき無いと考えられます(給付金+年金=108万円を超える)。お母様の年間収入がパート収入のみの100万円であれば「扶養親族」に該当する場合があります。
こんにちは。4月に出産しました。会社側が産休を取って体がきついようなら辞めてもよいということでしたので、産休を3月中旬~6月18日までいただき退職する形になりました。(会社側より15日締めの為
6月15日付けで退職)
今月15日に産休中の保険料約15万円弱を会社に支払いに行きます。
無知でわからないことが多いので教えてください
①出産手当金はいつ頃にいただけるものでしょうか?
②今、健康保険なのですが、15日に退職したらまず行うのは 失業保険の受給手続きでしょうか?
それとも主人の扶養(入れればの話)に先に入り失業保険の延長手続きをするのでしょうか?
③現在、育児中で当分働くことは考えていないのですが延長手続きはどれくらいの間、延ばすべきですか?
④退職した1カ月後に扶養に入れるのでしょうか?
⑤現在、妊産婦助成制度受給中ですが、今月中旬で保険証がなくなりますが6月分はいただけるのでしょうか?
文面乱雑で申し訳御座いません。
宜しくお願いします
6月15日付けで退職)
今月15日に産休中の保険料約15万円弱を会社に支払いに行きます。
無知でわからないことが多いので教えてください
①出産手当金はいつ頃にいただけるものでしょうか?
②今、健康保険なのですが、15日に退職したらまず行うのは 失業保険の受給手続きでしょうか?
それとも主人の扶養(入れればの話)に先に入り失業保険の延長手続きをするのでしょうか?
③現在、育児中で当分働くことは考えていないのですが延長手続きはどれくらいの間、延ばすべきですか?
④退職した1カ月後に扶養に入れるのでしょうか?
⑤現在、妊産婦助成制度受給中ですが、今月中旬で保険証がなくなりますが6月分はいただけるのでしょうか?
文面乱雑で申し訳御座いません。
宜しくお願いします
①出産育児一時金
基本的に産後休暇後に申請するものなので、産後休暇(出産日以後56日)の後、1ヶ月程度で支給されると思います。
②失業給付の延長手続き
ご主人の会社の扶養加入の必要書類で離職証の提出を求められていませんか?
求めらるなら、扶養加入後に失業給付受給延長手続きすればいいし、求められていないなら、同時進行で手続きされてもいいと思います。
③受給延長期間
育児により受給期間の延長する場合は、子どもが最高3歳になるまです。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものなので、働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
とりあえず、最長で延長してみてはどうでしょう?
④扶養加入
退職日の翌日から扶養に入れますよ。
但し、失業給付の受給が始まったら、それが収入として認めれますので、基本給付日額が3,612円を超える場合は給付中の加入はできないので削除し、給付がはじまったら再度加入する手続きが必要です。
⑤妊産婦助成制
ごめんなさい。役所によって内容が違うのでわからないです。
でも、役所の給付って、月中で解除するものはその月にもらえないモノが多いイメージです。
基本的に産後休暇後に申請するものなので、産後休暇(出産日以後56日)の後、1ヶ月程度で支給されると思います。
②失業給付の延長手続き
ご主人の会社の扶養加入の必要書類で離職証の提出を求められていませんか?
求めらるなら、扶養加入後に失業給付受給延長手続きすればいいし、求められていないなら、同時進行で手続きされてもいいと思います。
③受給延長期間
育児により受給期間の延長する場合は、子どもが最高3歳になるまです。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものなので、働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
とりあえず、最長で延長してみてはどうでしょう?
④扶養加入
退職日の翌日から扶養に入れますよ。
但し、失業給付の受給が始まったら、それが収入として認めれますので、基本給付日額が3,612円を超える場合は給付中の加入はできないので削除し、給付がはじまったら再度加入する手続きが必要です。
⑤妊産婦助成制
ごめんなさい。役所によって内容が違うのでわからないです。
でも、役所の給付って、月中で解除するものはその月にもらえないモノが多いイメージです。
関連する情報