失業保険について
一昨日、2年勤めたパートを退職しました。途中から旦那の扶養から外れ会社の社会保険、厚生年金、雇用保険に加入してました。加入していた期間は15カ月ですが、あとから離職届が自宅に届くみたいですが、パートでも雇用保険に加入していたら失業保険は申請できるでしょうか?
一昨日、2年勤めたパートを退職しました。途中から旦那の扶養から外れ会社の社会保険、厚生年金、雇用保険に加入してました。加入していた期間は15カ月ですが、あとから離職届が自宅に届くみたいですが、パートでも雇用保険に加入していたら失業保険は申請できるでしょうか?
1年以上、加入していたので、給付金でます。
失業給付金の日額が、3611円以内ならば、給付金を貰いながらご主人の扶養にも入れます。
給付金を貰いながら扶養にはいる要件は、他にもあるのですが、
離職票1.2がお手元にきたら、
給付日額を確認され、上記の範囲内でしたら、ハローワークに行かれる前に、コピーされておくといいですよ。
なお、自己都合退職の場合、
あなたが離職票をハローワークに
提出(申請)してから、7日と3ヶ月は
失業給付金は出ません。それから給付金の支払い開始期間となります。
この期間は給付制限されるのですが、制限されている期間においてだけ、給付日額の範囲内にか変わらず、扶養に入れる対応をしてくれる
会社、保険者があります。
ご主人から会社に聞いて貰っては
いかがですか?
失業給付金の日額が、3611円以内ならば、給付金を貰いながらご主人の扶養にも入れます。
給付金を貰いながら扶養にはいる要件は、他にもあるのですが、
離職票1.2がお手元にきたら、
給付日額を確認され、上記の範囲内でしたら、ハローワークに行かれる前に、コピーされておくといいですよ。
なお、自己都合退職の場合、
あなたが離職票をハローワークに
提出(申請)してから、7日と3ヶ月は
失業給付金は出ません。それから給付金の支払い開始期間となります。
この期間は給付制限されるのですが、制限されている期間においてだけ、給付日額の範囲内にか変わらず、扶養に入れる対応をしてくれる
会社、保険者があります。
ご主人から会社に聞いて貰っては
いかがですか?
もうすぐ結婚するので会社を辞めます。でも、彼が遠距離なので、失業給付を彼のところで受けれるのか、彼のハローワークに行けば、学校にも行けるのか知りたいです。。
失業保険はできる様なことは聞いたことが
ありますが、職業訓練校にいけるかはわかりません。
どなたかわかる方おしえてください。
その訓練校に行く際、結婚してることは、不利になりますか?
私は経理の学校に行きたいのですが、競争率が高いので、そういうのも不利になったりするのか
心配です。
よろしくお願いいたします。
失業保険はできる様なことは聞いたことが
ありますが、職業訓練校にいけるかはわかりません。
どなたかわかる方おしえてください。
その訓練校に行く際、結婚してることは、不利になりますか?
私は経理の学校に行きたいのですが、競争率が高いので、そういうのも不利になったりするのか
心配です。
よろしくお願いいたします。
専業主婦になると言うと失業保険は貰えませんので、働く意思を見せましょう。
ハローワークは、住民票のある管轄での支給となりますので、仮に、A市からZ市に引越しするとZ市を管轄しているハローワークへ行って下さいと言われます。
職業訓練校行くのには、結婚していることは不利ではありません。きちんと訓練期間(3ヶ月)を休まずに来れるか、特に何を学びたいのか?健康状態は良好か?資格を取って就職する気はあるのかを聞かれます。とにかく、やる気のあるところを見せれば受かると思いますよ。
下は20歳から上は56歳まで、いろんな人いました。やっぱり、若い子ほどは覚えが早かったですね。3ヶ月の間に、2級受かってましたから。30代以降は、3級はなんとか大丈夫だけど、2級はなかなかきついかな??
ただ、国のお金で入校させてもらうので、休むことに関してはかなり厳しいです。不幸があって休むといえば、その証拠(会葬御礼のはがきとか)を持っていかなければならないし、病院に行ったら、通院の領収証も必要です・・・
でも、みんな、「必ず資格を取って就職する」が目的なので、みんなまじめに来てました。ただ、修了式には、就職が決まらない人のほうが多かったです。
ハローワークは、住民票のある管轄での支給となりますので、仮に、A市からZ市に引越しするとZ市を管轄しているハローワークへ行って下さいと言われます。
職業訓練校行くのには、結婚していることは不利ではありません。きちんと訓練期間(3ヶ月)を休まずに来れるか、特に何を学びたいのか?健康状態は良好か?資格を取って就職する気はあるのかを聞かれます。とにかく、やる気のあるところを見せれば受かると思いますよ。
下は20歳から上は56歳まで、いろんな人いました。やっぱり、若い子ほどは覚えが早かったですね。3ヶ月の間に、2級受かってましたから。30代以降は、3級はなんとか大丈夫だけど、2級はなかなかきついかな??
ただ、国のお金で入校させてもらうので、休むことに関してはかなり厳しいです。不幸があって休むといえば、その証拠(会葬御礼のはがきとか)を持っていかなければならないし、病院に行ったら、通院の領収証も必要です・・・
でも、みんな、「必ず資格を取って就職する」が目的なので、みんなまじめに来てました。ただ、修了式には、就職が決まらない人のほうが多かったです。
失業保険の事でもう少し詳しく教えて下さい。
退職(10/31)後の翌日に再就職して合わなくてすぐにやめた場合は、再就職先が雇用保険に加入していなければ、
前職の離職票で受給できるという事ですが、再就職先を半年後(就職したら最低半年は働いてくれと言われているため)に辞めた場合、離職した日というのは前職の10/31になるのでしょうか?もしそうであれば受給期間(離職した翌日から1年)が半年過ぎた事になるんですよね?また失業保険料は前職の退職前6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?
そしてこれは離職前に求職登録をしていてもしていなくても同様でしょうか?
何故再就職先を辞めた時の事をそんなに聞きたいかというと、今まで事務職を20年近く続けてきたのですが、再就職先が店頭販売でノルマがあるので続けられるか自信がなく、再就職先を辞退するかどうか悩んでいて、再就職して半年ぐらいで辞めるのであれば辞退して失業保険の手続きをすぐしたほうがよいのか、せっかく採用されたのだからとりあえず勤めた方がよいのか思案しており、失業保険を受給する場合
どちらを選択しても同様の内容で受け取れるのか知りたく質問させて頂きました。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
退職(10/31)後の翌日に再就職して合わなくてすぐにやめた場合は、再就職先が雇用保険に加入していなければ、
前職の離職票で受給できるという事ですが、再就職先を半年後(就職したら最低半年は働いてくれと言われているため)に辞めた場合、離職した日というのは前職の10/31になるのでしょうか?もしそうであれば受給期間(離職した翌日から1年)が半年過ぎた事になるんですよね?また失業保険料は前職の退職前6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?
そしてこれは離職前に求職登録をしていてもしていなくても同様でしょうか?
何故再就職先を辞めた時の事をそんなに聞きたいかというと、今まで事務職を20年近く続けてきたのですが、再就職先が店頭販売でノルマがあるので続けられるか自信がなく、再就職先を辞退するかどうか悩んでいて、再就職して半年ぐらいで辞めるのであれば辞退して失業保険の手続きをすぐしたほうがよいのか、せっかく採用されたのだからとりあえず勤めた方がよいのか思案しており、失業保険を受給する場合
どちらを選択しても同様の内容で受け取れるのか知りたく質問させて頂きました。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
再就職先を半年でやめた場合で雇用保険に加入していてもいなくてもでも退職日はその会社を辞めた日になります。
ただし、再就職先が雇用保険に加入していなくて雇用保険を受給する場合は前職を退職して1年間が受給可間ですからそういった意味で雇用保険に関しては前職の退職日の10月31日が基点になります。
雇用保険に加入していれば再就職した会社の退職日が基点になります。
再就職先が雇用保険に加入していない時は、前職の退職した月以前の6ヶ月の賃金が計算基礎になり、加入していればその会社の過去6ヶ月の賃金が計算基礎になります。
注意することは自己都合退職なら、申請~受給完了まで給付制限3ヶ月を含んで7ヶ月近くかかりますか前職の退職の10月31日から6ヶ月を過ぎて雇用保険の申請をすると、期限切れで受給できない部分もでてきます。
ただし、再就職先が雇用保険に加入していなくて雇用保険を受給する場合は前職を退職して1年間が受給可間ですからそういった意味で雇用保険に関しては前職の退職日の10月31日が基点になります。
雇用保険に加入していれば再就職した会社の退職日が基点になります。
再就職先が雇用保険に加入していない時は、前職の退職した月以前の6ヶ月の賃金が計算基礎になり、加入していればその会社の過去6ヶ月の賃金が計算基礎になります。
注意することは自己都合退職なら、申請~受給完了まで給付制限3ヶ月を含んで7ヶ月近くかかりますか前職の退職の10月31日から6ヶ月を過ぎて雇用保険の申請をすると、期限切れで受給できない部分もでてきます。
失業保険について教えて下さい。
営業
派遣社員
9月いっぱいで退職
(勤続2年9ヶ月)
営業の派遣は3年働くと正社員として雇用しなければならないそうですが、
会社は私を正社員ではなく派遣として今のポジションで働いてほしいそうです。(派遣は私1人です)
でそのまま契約を継続してほしいそうなんですが、継続するには一度契約を切って(3ヶ月間)契約し直さなければいけないそうです。
2008年1月に入ったので、ふつうならば2010年12月まで働いて2011年1月から3月まで契約切って4月から契約し直しという形になるのですが
会社が1月から3月が繁忙期なので、契約きるのを前倒しで10月から12月にして1月から働いてほしいと言われました。
その話をされる前に私が妊娠が発覚し、9月でやめようか考えてたところにその話がきて『ちょうどよかった』と思い、妊娠の話をし9月で辞めることになりました。
この場合退職理由は会社都合になるのか自己都合になるのかどちらでしょうか?
またどちらの方が多くもらえるものなのでしょうか?
営業
派遣社員
9月いっぱいで退職
(勤続2年9ヶ月)
営業の派遣は3年働くと正社員として雇用しなければならないそうですが、
会社は私を正社員ではなく派遣として今のポジションで働いてほしいそうです。(派遣は私1人です)
でそのまま契約を継続してほしいそうなんですが、継続するには一度契約を切って(3ヶ月間)契約し直さなければいけないそうです。
2008年1月に入ったので、ふつうならば2010年12月まで働いて2011年1月から3月まで契約切って4月から契約し直しという形になるのですが
会社が1月から3月が繁忙期なので、契約きるのを前倒しで10月から12月にして1月から働いてほしいと言われました。
その話をされる前に私が妊娠が発覚し、9月でやめようか考えてたところにその話がきて『ちょうどよかった』と思い、妊娠の話をし9月で辞めることになりました。
この場合退職理由は会社都合になるのか自己都合になるのかどちらでしょうか?
またどちらの方が多くもらえるものなのでしょうか?
妊娠を理由を辞めたのであれば貴方の自己都合と言う事で処理されるでしょう。
雇用保険を受給するにあたり一番重要なのは働く意思があるかどうかです、妊娠を期に出産後までは働く気がないのであれば雇用保険を受給する事は出来ません、その場合には受給期間延長の手続きをされるべきでしょう。
次に多く貰えるのか?と言う事についてですが、雇用保険は基本手当日額と言う形で支給され、その額は自己都合でも会社都合でも同じです、違うのは貴方の年齢・雇用保険被保険者期間により支給される日数が違うと言う事です。
ここに書かれいる2年9ヶ月だけの雇用保険被保険者期間しかなく貴方の年齢が45歳未満だと給付日数は90日で自己都合も会社都合も同じです。
但し給付が始まる時期には差があります、会社都合だと申請後約1ヶ月後から支給が始まりますが自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月でないと支給が始まりません。
※妊娠を理由に離職された場合には、雇用保険の受給資格延長が出来ます、延長手続きをされれば出産から8週経過後、働ける状態になった時に再度手続きを行えば手続き後約1ヶ月後から支給が始まります。
雇用保険を受給するにあたり一番重要なのは働く意思があるかどうかです、妊娠を期に出産後までは働く気がないのであれば雇用保険を受給する事は出来ません、その場合には受給期間延長の手続きをされるべきでしょう。
次に多く貰えるのか?と言う事についてですが、雇用保険は基本手当日額と言う形で支給され、その額は自己都合でも会社都合でも同じです、違うのは貴方の年齢・雇用保険被保険者期間により支給される日数が違うと言う事です。
ここに書かれいる2年9ヶ月だけの雇用保険被保険者期間しかなく貴方の年齢が45歳未満だと給付日数は90日で自己都合も会社都合も同じです。
但し給付が始まる時期には差があります、会社都合だと申請後約1ヶ月後から支給が始まりますが自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月でないと支給が始まりません。
※妊娠を理由に離職された場合には、雇用保険の受給資格延長が出来ます、延長手続きをされれば出産から8週経過後、働ける状態になった時に再度手続きを行えば手続き後約1ヶ月後から支給が始まります。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
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