失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
質問① について
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
すみません、今回も失業保険の事についての相談があります。今失業中なんですが、来年の1月10日に失業認定されるんですが、それまでに新しい職場が決まれば、
10日の失業保険は受給出来ないのでしょうか?
もしくは失業認定の手続きしたその日に再就職手当の申告したら、10日の失業保険は受給出来るのでしょうか?また今回も説明下手ですが回答よろしくお願いいたします。
10日の失業保険は受給出来ないのでしょうか?
もしくは失業認定の手続きしたその日に再就職手当の申告したら、10日の失業保険は受給出来るのでしょうか?また今回も説明下手ですが回答よろしくお願いいたします。
他の質問から会社都合という前提でお話します。
・失業給付の手続きした日から7日間は待期になり、アルバイトも不可。
・待期は既に過ぎている
・初回認定日が1月10日
であれば、認定日前に仕事が決まっても就業前日までの失業給付は貰うことができます。
ただし、前日にハローワークへ行って手続きが必要です。この場合初回認定日には行かなくてもいいです。
前日にどうしても行けない場合は、行った日までが給付されます。
再就職手当ての手続きについてはその日に確認してください。
・失業給付の手続きした日から7日間は待期になり、アルバイトも不可。
・待期は既に過ぎている
・初回認定日が1月10日
であれば、認定日前に仕事が決まっても就業前日までの失業給付は貰うことができます。
ただし、前日にハローワークへ行って手続きが必要です。この場合初回認定日には行かなくてもいいです。
前日にどうしても行けない場合は、行った日までが給付されます。
再就職手当ての手続きについてはその日に確認してください。
【失業保険給付と短期アルバイト】
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
28日-11日=17日
17日×5000円のはずです。GWだけなので就労扱いにはならないと思いますよ。勇気を出してハロワに聞きましょう。嘘は言わないように。どこでは働いていたのか聞かれます。
17日×5000円のはずです。GWだけなので就労扱いにはならないと思いますよ。勇気を出してハロワに聞きましょう。嘘は言わないように。どこでは働いていたのか聞かれます。
失業保険について教えてください
3月末に2年勤務した会社を退職しました。(自己都合)
勉強不足でお恥ずかしいのですが、失業保険は眼中になかったというか、自分に資格があるとも思っていなかったし、手続きも面倒だし、気にもしていなかったのですが、人から言われていろいろ調べているうちに私にも受給資格があったのかも、と気づきました。
でも、現在は半年間限定のアルバイトをしています。(雇用保険には入っていません)
週5日、1日8時間です。
半年間限定のアルバイトを退職後、3月末までの雇用保険を利用して、失業保険を受給することはできますか?
頑張って就職活動をするつもりです。
3月末に2年勤務した会社を退職しました。(自己都合)
勉強不足でお恥ずかしいのですが、失業保険は眼中になかったというか、自分に資格があるとも思っていなかったし、手続きも面倒だし、気にもしていなかったのですが、人から言われていろいろ調べているうちに私にも受給資格があったのかも、と気づきました。
でも、現在は半年間限定のアルバイトをしています。(雇用保険には入っていません)
週5日、1日8時間です。
半年間限定のアルバイトを退職後、3月末までの雇用保険を利用して、失業保険を受給することはできますか?
頑張って就職活動をするつもりです。
自己都合による退社の場合は、失業保険が払われるのは3ヶ月後です。その間に働くことには支障はないのですが、3ヶ月過ぎても今の働き方だと失業保険はもらえません。週3回・5時間程度ならもらえますが。
会社閉鎖と失業保険請求(退職前に傷病手当請求)について
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。
その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません
会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。
傷病手当を現在請求しております。
8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)
失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。
この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?
傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)
宜しくお願い致します
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。
その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません
会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。
傷病手当を現在請求しております。
8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)
失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。
この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?
傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)
宜しくお願い致します
雇用保険加入対象となっている月・6か月分が対象。
したがって、欠勤・休暇中を除いた分となり、さかのぼって計算されます。
「週30時間以上・月14日以上の勤務」が6カ月分になるように、だいぶさかのぼって6か月分という意味です。
給料減額になっても、週・月の日数がクリアしていれば対象。
傷病手当に関しては、病院の診断書などになります。
したがって、欠勤・休暇中を除いた分となり、さかのぼって計算されます。
「週30時間以上・月14日以上の勤務」が6カ月分になるように、だいぶさかのぼって6か月分という意味です。
給料減額になっても、週・月の日数がクリアしていれば対象。
傷病手当に関しては、病院の診断書などになります。
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