失業保険について教えて下さい。
会社から送られて来た離職票の離職区分が2Aと手書きされています。
この場合、必ず特定理由離職者として認定されるのでしょうか?
また、特定受給資格者と同等に扱われるのですか?
会社から送られて来た離職票の離職区分が2Aと手書きされています。
この場合、必ず特定理由離職者として認定されるのでしょうか?
また、特定受給資格者と同等に扱われるのですか?
大きなA3の用紙ですね!
開いて右側の所に会社の
退職理由が下に書かれていますよ!
よく読んでください!
開いて右側の所に会社の
退職理由が下に書かれていますよ!
よく読んでください!
今の会社に勤めて7ヵ月になります。最近病気が悪化してきて欠勤が続いています。これを理由に解雇されそうな雰囲気なのですが、
もし解雇された場合に失業保険は適用されますでしょうか。
それともやはり1年以上勤務していないと適用外になりますかね。詳しい方教えて下さい。
もし解雇された場合に失業保険は適用されますでしょうか。
それともやはり1年以上勤務していないと適用外になりますかね。詳しい方教えて下さい。
救済制度があります。
それは「特定理由離職者」と言う制度です。これが認められると自己都合で退職しても、正当な理由がある自己都合退職者という扱いを受けて、会社都合退職と同様に雇用保険を早く受けられます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、これだと6ヶ月以上あれば適用されます。
また、離職後すぐに職業に就くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」もできます。
ぜひハローワークにご相談なさってください。
「参考」
特定理由離職者の範囲の一例
*体力の欠乏、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの。
それは「特定理由離職者」と言う制度です。これが認められると自己都合で退職しても、正当な理由がある自己都合退職者という扱いを受けて、会社都合退職と同様に雇用保険を早く受けられます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、これだと6ヶ月以上あれば適用されます。
また、離職後すぐに職業に就くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」もできます。
ぜひハローワークにご相談なさってください。
「参考」
特定理由離職者の範囲の一例
*体力の欠乏、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの。
連絡手段が無い状態で求職活動中です。失業保険は貰えるでしょうか?
失業認定申告書にはなんと書いたらいいでしょうか?
失業認定申告書には何と書いたらいいでしょうか?
現在、失業中で失業保険をもらいながら、休職活動をしているのですが
経済的な事情で、携帯料金が支払えず、とめられています。
一応、ハローワークには足を運び「職業相談・紹介」の印を雇用保険受給資格者証に
もらいましたが、ハローワークで面接を希望した会社に電話して頂いた時には、担当者が不在で
面接の日程が決まりませんでした。
ハローワークからは、後日、自分で連絡して下さいと言われましたが、携帯が繋がっていない為
連絡できません。
もう、うちにお金が全然なく、公衆電話も使えないのですが、職業相談と紹介だけで
次回の失業認定を受けて、ちゃんと失業保険を受給できるのでしょうか?
また失業認定申告書にはなんと書けばいいでしょうか?
詳しい方、いましたらどうか助けて下さい。
失業認定申告書にはなんと書いたらいいでしょうか?
失業認定申告書には何と書いたらいいでしょうか?
現在、失業中で失業保険をもらいながら、休職活動をしているのですが
経済的な事情で、携帯料金が支払えず、とめられています。
一応、ハローワークには足を運び「職業相談・紹介」の印を雇用保険受給資格者証に
もらいましたが、ハローワークで面接を希望した会社に電話して頂いた時には、担当者が不在で
面接の日程が決まりませんでした。
ハローワークからは、後日、自分で連絡して下さいと言われましたが、携帯が繋がっていない為
連絡できません。
もう、うちにお金が全然なく、公衆電話も使えないのですが、職業相談と紹介だけで
次回の失業認定を受けて、ちゃんと失業保険を受給できるのでしょうか?
また失業認定申告書にはなんと書けばいいでしょうか?
詳しい方、いましたらどうか助けて下さい。
規定の就職活動(紹介・相談・検索等)の回数をこなしていれば、失業認定を受け、給付されます
今回紹介状貰ってたら厄介です…
面接の合否に関わらず、紹介状が返送されないと企業に結果の問い合わせや、返送要望の連絡がいきます
面接に行ってない旨がバレると面倒な事になるかもしれません
【連絡したが繋がらないので…】と再度職安を通じて面接日時を決めてもらったらどうでしょう?
申告書は職安の紹介であればイの1、活動日・利用機関名だけ書けばよい
イの2は、(1)以外での活動の場合のみ記入です
今回紹介状貰ってたら厄介です…
面接の合否に関わらず、紹介状が返送されないと企業に結果の問い合わせや、返送要望の連絡がいきます
面接に行ってない旨がバレると面倒な事になるかもしれません
【連絡したが繋がらないので…】と再度職安を通じて面接日時を決めてもらったらどうでしょう?
申告書は職安の紹介であればイの1、活動日・利用機関名だけ書けばよい
イの2は、(1)以外での活動の場合のみ記入です
失業保険について教えて下さい。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
新たな就職先の離職理由が会社都合解雇で、かつまだ当初の受給期間内であれば、再就職手当てを基本手当てに換算した場合の残日数が支給されます。
あなたは早々に再就職されたようですので再就職手当てとして基本手当て日額x残日数の半額もらったのではないですか?
ということは本来受給期間内でもらえる基本手当て日額の半分はもらっていないことになりますよね?
たとえば基本手当ての残日数が60日ある状態で再就職したのであれば、再就職手当ては30日分しかもらってないはずです。
当初の受給期間内で再就職先の離職理由が会社都合解雇であるなら、ハローワークにいって手続きをすることで残りの30日分についてもらえることになります。そういう形になってますから再就職手当ての返還は不要です。なお、受給期間もこの場合30日+14日延長されることになります。
あなたは早々に再就職されたようですので再就職手当てとして基本手当て日額x残日数の半額もらったのではないですか?
ということは本来受給期間内でもらえる基本手当て日額の半分はもらっていないことになりますよね?
たとえば基本手当ての残日数が60日ある状態で再就職したのであれば、再就職手当ては30日分しかもらってないはずです。
当初の受給期間内で再就職先の離職理由が会社都合解雇であるなら、ハローワークにいって手続きをすることで残りの30日分についてもらえることになります。そういう形になってますから再就職手当ての返還は不要です。なお、受給期間もこの場合30日+14日延長されることになります。
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
友人の代理に質問です。
9年努めた会社を6月に退職しました。退職理由としては運送会社でしたがあまりにもハードだったからです。
そして9月にハローワークからの紹介で就職が決まり、一週間程前から働いてます。これもまた運送会社なのですが、内容が今迄とくらべ自分にあっていると判断したからです。
知識として知りたいのですが、今回失業保険は貰わず就職したのですが、この就職をすぐに辞めてしまった場合、また職を探している期間に、失業保険は頂くことができるのでしょうか。また貰えるとすれば、期間を教えてください 38歳 男
9年努めた会社を6月に退職しました。退職理由としては運送会社でしたがあまりにもハードだったからです。
そして9月にハローワークからの紹介で就職が決まり、一週間程前から働いてます。これもまた運送会社なのですが、内容が今迄とくらべ自分にあっていると判断したからです。
知識として知りたいのですが、今回失業保険は貰わず就職したのですが、この就職をすぐに辞めてしまった場合、また職を探している期間に、失業保険は頂くことができるのでしょうか。また貰えるとすれば、期間を教えてください 38歳 男
今回の会社で、雇用保険に加入していれば、問題なくもらえます。前職で受給されいないので、前職の9年も加算されます。この場合、38歳ですと、
自己都合の場合90日(給付制限あり)
会社都合の場合180日(給付制限なし)
となります。
今回と、前回の離職票を2枚もってハローワークへ
また、今回の職場が雇用保険未加入の場合は、前職の権利で受給可能ですが、前職の離職から1年が給付期間なので、自己都合の場合年内くらいにはやめないと、満額は給付されないでしょう。
自己都合の場合90日(給付制限あり)
会社都合の場合180日(給付制限なし)
となります。
今回と、前回の離職票を2枚もってハローワークへ
また、今回の職場が雇用保険未加入の場合は、前職の権利で受給可能ですが、前職の離職から1年が給付期間なので、自己都合の場合年内くらいにはやめないと、満額は給付されないでしょう。
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