自己都合の退職で失業保険を受け取るには、具体的に何をしたら良いのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。

失業保険を受け取るには、不正受給などが無いように、審査があると思いますが、受給するには具体的に何をすれば良いのでしょうか?

ハローワークには最低何回以上行くとか、採用試験を何回受けなければならないとか、どんな資料を提出するのかなど具体的に教えてください。

次の仕事はパートで良いと考えています。
パートと言っても、スーパーのレジなどではなく、出切れば前職を活かした、ある意味専門職ですが、夫の扶養の範囲内でと考えています。

私のような立場でも失業保険を受け取る事はできますか?
パート志望で、扶養に入る前提ではダメですか?

パートで再就職できる当てがあるのですが、確実な話ではないので、失業保険受給の申請もしておいた方が良いか迷っています。
あまり骨の折れる作業が必要なら、申請しなくても良いかな?とも思います。

アドバイスなどよろしくお願いします。
難しいことは特にありませんが、ハローワークは、原則として週20時間以上(雇用保険加入)の就職を斡旋する、公共機関です。
但し、原則ですので、扶養内での求職活動でも構いません。

自己都合退職の場合のハローワークへ行く回数ですが、申請日、最初の認定日、給付制限明けの認定日、それからは28日毎の認定日になります。

認定の仕方は、28日毎で、2回の求職活動です、どのような求職活動が1回となるかは、各都道府県により、若干の差異があり、ハローワーク内のPCを閲覧するだけで、求職活動1回とする県も多数あります、後はハローワーク職員への相談、就職への応募、求職セミナーへの参加等ですが、難しいものではありません。

骨は折れません、現在は失業者が多過ぎて、色々な面で、失業日当の受給は甘くなっていますので(認定日に行くだけで求職活動1回とかの県も有り)、難しく考えず、貰えるものは、貰っちゃって下さい、ハローワークの方が、受給資格者の求職活動を甘くする等、サボっている面があります。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
先ほど失業保険の事でお伺いしたんですが、
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
おっしゃりたいご質問の意味が不明確です。
再度ご質問ください。

>>?健康保険は失業保険中(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
失業保険の手続きをハローワークで済ませたばかりですが今後内職・手伝い規模のバイトをするつもりですが
ある程度の知識は身につけましたが細かい点で解らない部分があり、アドバイス宜しくお願いします。
バイトの内容は毎日2.5H(週17.5H)月給料3.5万円(日当にすれば1100円程度)6カ月間とゆうことです。
この場合バイトをしない通常の月給付28日(全額給付)とくらべればどのようなデメリットが生じるでしょうか。
給付日額は減額なしと判断しているのですが・・・特に気になるのは小額とはいえ毎日働くとゆうことで
月28日分給付が0になり認定日には1円ももらえなくなるのでしょうか?
ちなみにわたしの基本手当日数は180日です。
毎日働くのですか?しかも1日2000円を超えますよね・・・・
失業認定されずに就業手当てになるかもしれません(残日数により)
職業訓練の簿記。前の会社で正社員で入社したのに社保と雇用保険も入れて貰えず、バイト扱いで辞めました。なのでバイトしながら面接を受ける日々です。
失業保険とか関係ない私でも、職業訓練で簿記講座とか受けれますか?後、あまりお金がかからない行政とかの簿記講座はないですか??
公共職業訓練は失業保険の給付を受けていない方でも通えます。
ただし、私の知る限り朝から夕方までのコースがほとんどなので、バイトをしながらだと難しいかもしれません。
訓練に通う期間は働いていはいけないと聞きました。
お住まいの地域によって職業訓練内容は多少違うと思いますが、簿記だけという講座はなさそうな気がします。
経理全般を勉強するビジネスコースなどは実際に募集しているのを見たことがありますよ。
自分も以前に簿記検定をとりましたが、実際のところ簿記の資格だけをを持っていてもあまり意味がないと思います…(涙)
職業訓練は雇用能力開発機構というところが行っているので、一度調べてみてください。

あと、前の会社のことについてですが、雇用保険に入れてもらえなかったのでしたら一度ハローワークに相談されてはいかがですか?
働いていた期間が長ければたとえバイト扱いでも会社側の立派な違法行為です。
がんばってください!
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