失業保険の受給資格について
皆様の知恵を貸しください。

勤務年数が2年以上の契約社員(オペレーター)で、夫と同じ派遣会社で仕事をしています。

この度、夫に異動依頼があったので自分
も一緒に異動しました。

自分の希望は異動ではなく、退職して別の就職先を見つけたかったのですが夫に同じ会社に残るようにプレッシャーかけられて、一緒に異動をしました。

異動して1週間目ですが、職場環境や業務内容に慣れなくて、退職して転職を考えてます。

そこで質問です。
この場合、退職すれば会社都合の退職になるでしょうか?

異動前は会社都合の退職になるはずでしたが、異動してしまったので自己都合になるのかを心配しています。

文章が分かりにくくてすいません。
新しい職場に慣れなくて、とてもストレスを感じています。
異動前も後も 自己都合になると思いますから、失業保険が出るのは 3ヶ月たってからになると思います
異動前は 会社都合だと 会社から言われたのでしたら そうなのかもしれないですが、 もしそうでないなら 自己都合だったと思いますよ。
特定調停、個人再生しようかと悩んでいます。以前消費者金融から5社(270万)借りており、去年一本化したのですが、他にカードローンのキャッシングで4社(150万)あります。月々15万ほど返済していました。
結婚の為夏に8年勤めたところをやめ、今は求職中で収入がなく、来月から失業保険が入る予定です。(14万ほど) このままでは返済できず、明日司法書士に相談に行きます。
その前に質問ですが、
① 以前消費者金融から25%~で借り入れしていました。5年ほど借りたものや2年、3年と期間はばらばらですが、借り入れ→返済を繰り返していた場合過払いで返ってくることがあるのでしょうか?

② 一本化にした270万ですが、友人に保証人になってもらっています。年率17,968%です。5年返済で月々67000返済しています。延滞はありません。追加借り入れなく、返済のみ1年は支払いました。
保証人がある場合は特定調停、個人再生はできますか?友人に迷惑かけたくないです。

③ カードのキャッシング(オリコ、ジャックス、キャッシュワン、JCB)は年率18%です。この場合でも特定調停、個人再生はできますか?

④ 収入がないと特定調停、個人再生はできないと知っているのですが、面接も来週あり、求職中です。この場合でも申し立てできるでしょうか?

明日の相談前に詳しく知りたくて質問します。詳しい方、教えてください。
再生は安定した収入が無いと無理です。失業中では許可が下りないですよ。
(ちなみに裁判所に提出する書類として過去2年分ぐらいの所得証明や源泉徴収票が必要)
特定調停もおそらく無理かと

消費者金融からの過払いはありますが、借金を完済できる額にはならないでしょう。

過払い金を司法書士費用にして自己破産の申立てをしてください。
失業保険について教えて下さい。
現在契約社員です。

①最大5回の契約更新回数と決められていて、1年ごとに契約をしています。残り更新回数1回を残している状態で、1年間の契約を満了して退社する場合、三ヶ月の給付制限はつきますか?

②給付制限がつかないとする場合、最大の給付日数はどのように決められるのでしょうか?

③会社から提出される離職票のどの項目を見れば、給付制限がないと判断できるのでしょうか。


以上、宜しくお願い致します。
最終判断はハローワークでの判断となりますし、特に有期契約者の場合、今色々と変更事項が多く将来的に変わる可能性もあるという前提として聞いて下さい。

①有期契約の場合で3年を超えている場合で、最初から雇い止めが決まっていた場合はあらかじめ決められた期限の到来となって給付制限はつかない場合が多いと思ってください。

②給付日数は、勤務年数と年齢できまります(自己都合での契約期間満了なら5年で90日となります)。後は特定受給資格者として認められるかどうかでずいぶん変わってきます。(これは絶対ではないのですが、たとえあらかじめ雇い止めが決まっていたとしても、引き続き雇われることを希望したと申し出ると特定受給者として認められる場合もあります。離職票にその旨を①をつけるところが有りますが、そこは事業主がつけます。ご自身でハロワに異議申し立てをすることは出来ます。必ず認められる保証はありませんが)

③判定に2Dとか2Cとか書いてあるのですが、なかなか難しいです。やはり離職票を持ってハロワで確認することです。
別居中の婚姻費用請求に提案です。

別居中の婚姻費用を請求しても相手の家事はしません。家事と収入を対等と考えているから結婚期間の財産を等分するハズ


つまり婚姻費用請求するのは、生活費がないと離婚自由が制約されるからと考えます。

そこで一案です

婚姻費用請求者は収入の少ない人です。これを扶養コウジョを受けている人に限定します。この人達に失業保険と同額納付してもらいます。会社負担なしでも半額の受け取だから問題無しです。これで別居や離婚しても半年~一年生活できます。半年~一年後には働くべきです。働く能力なく、生活保護に文句は我儘

これで男女とも経済苦を理由に離婚を辛抱しなくてすみます。いかが?
追記

婚姻している夫婦には、同居の義務があります。
だから、現在の法律では、我が儘での別居は認められていません。
だから、婚姻費用を渡す必要はありません。

専業主婦が、離婚したくて別居した場合で、離婚をしたくない場合は、お互いに話し合い、離婚回避、あるいは、離婚の条件について話し合うことになると思います。その間は、ある程度の婚姻費用を渡すことになると思うけれど、さすがに5年かかることはないでしょう。
奥様の方は、離婚したいと思ってるなら、別居する前や話し合いの最中に就職先を決めるべきだし、そのための時間は十分にあります。失業保険は、あくまで、『仕事をしながらでは求職活動がしにくいから、次の就職先を探す間の手助け』というための存在なのだから、時間があった人がもらうのは趣旨に反し、その考えに同調する人は少ないと思います。
ま、復縁って結果が出ても、戻ってこない場合もあるけど、そこまで嫌われたら、まともな婚姻生活が送れるとは思えないから、離婚したほうがいいよね

また、旦那が突然別居した場合こそ、旦那の方は、婚姻費用を奥様に渡す義務があり、渡さなければ給料の差し押さえもできるのだから、奥様が困ることはないと思います。まぁ、差し押さえができるまでは困るかもしれませんが、当座の生活費くらいは、結婚生活の間でストックしておく程度の知恵は持ち合わせておくべきでしょうね。
勝手に旦那が出ていったのだから、奥様は、離婚に応じる必要はなく、5年ほど旦那の面倒を見ることなくお金だけもらうという楽々生活をさせてもらえるのだから、就職先を見つける時間は十分あるので、やっぱり失業保険をもらう理由はどこにもありません。

男女平等ってのをあげていますが、そもそも、結婚後に片方だけが仕事をすることにした場合、どっちが仕事をし、どっちが家事をするかの選択は、夫婦が独自に決めているはずです。夫婦によっては、奥様がメインで働き、そのサポートを旦那様がしている家庭もあります。だから、今回の件は男女平等うんぬんとは関係ない話だと思います。

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書いてあることの意味を取り間違えているかもしれませんが、


婚姻費用を請求するのは、婚姻している限り、収入がある方が、収入が少なく生活できない相手を扶養する義務があるから、生活費を払ってもらうためにするのであって、離婚とは関係ないと思います。
「失業保険と同額納付してもらい」って、、、、
意味が分からない。
失業保険ってのは、失業した後もらうお金なのだし、人によって金額は違うのだから、一体いくら納めたらいいって考えているの?
それに、扶養状態の人間が、どうやって納めるのかもわかりません。
もしかしたら、扶養している人の給料から、ある程度雇用保険を引き落としておけってことかしら?

ただでさえ、差し引かれるものが多い給料から、扶養家族分の雇用保険まで引かれるなんて、反対する人がほとんどだと思います。
それに、そもそも、扶養を受けている状態なら、仕事を探す時間は十分にあり、しかも、その間の生活は保障されているのだから、離婚前に仕事を探したらいいだけじゃないかしら?
主人の配属されている部署が閉鎖の為全員が12月頭から来年の1月末までに順次異動させられます。
異動時期などの内容も、辞令もまだなのですが、私も付いていこうと思っています。
そこで、私も契約社員として働いているので主人の異動のタイミングで辞めるのが難しいので11月以降の更新をせず、退社する事を考えています。部屋探しや引越しの準備などもありますし。。。
更新をしますと1月末までの契約になってしまうのです。
辞令は一ヶ月前から出ると思うので、遅くても12月末までには出ると思います。
この状態で辞令が出る前に退職した場合失業保険の手続きはどのようになるのでしょうか?
10月いっぱいで辞めて、遅くても12月以降の辞令が出てから失業保険の手続きは出来るのでしょうか?
解りにくいのですが???
失業保険をもらうのは、奥さんですよね??ご主人の事例を待たずに、失業保険の手続きをすることにしては??
自己都合なら、待機期間が3カ月あり、すぐには貰えないです。
でも、移動ということで、転勤になるのかな???

転勤の場合、必要書類があれば、待機期間が短くて貰えます。あらかじめ、ハローワークで聞いておいたほうがいいと思います。
失業保険は幾ら頂けますか?

月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)

色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
基本手当日額(y)の計算式は、賃金日額(w)が「4,640円以上11,740円以下」の場合、「y=(-3w^2+70,720w)÷71,000」となります。

まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。

この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。

基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。

基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
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